公開日時: 2023/01/17
保護者が就労している、又はお住いの市区町村から保育認定(第2号、第3号認定)を受けているお子様であればご利用いただけます。
また、保護者が就労している場合であれば就労証明書、在籍証明書、勤務証明書、労働者名簿4点のうちのいずれか1点が必要になります。
お勤めされていない場合は、支給認定書が必要になります。
※支給認定書は、お住いの市区町村から保育を必要とする状況と判断する保育認定(第2号、第3号認定)を受けると発行されるものです。
各地域によって、提出書類の様式などが違う場合があります。また、それぞれの状況により必要書類が変わってきます。
詳しくはお住まいの地域へお問い合わせください。
・世田谷区 03-5432-1200 保育認定調整課入園担当
・渋谷区 03-3463-2483 保育管理係(認可外保育園)