誰でも利用できますか?

公開日時: 2023/01/17

保護者が就労している、又はお住いの市区町村から保育認定(第2号、第3号認定)を受けているお子様であればご利用いただけます。

また、保護者が就労している場合であれば就労証明書、在籍証明書、勤務証明書、労働者名簿4点のうちのいずれか1点が必要になります。
お勤めされていない場合は、支給認定書が必要になります。

※支給認定書は、お住いの市区町村から保育をいつ用とする状況と判断する保育認定(第2号、第3号認定)を受けると発行されるものです。
各地域によって、提出書類の様式などが違う場合があります。また、それぞれの状況により必要書類が変わってきます。

詳しくはお住まいの地域へお問い合わせください。
・世田谷区  03-5432-1200 保育認定調整課入園担当
・渋谷区   03-3463-2483 保育管理係(認可外保育園)

トップへ戻る